過払いの相談
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任意整理による和解契約は債務名義化しない。
┗債務名義とは、 支払が遅延した場合に給与の差押さえなどの強制執行が可能となる書面です。
特定調停を利用した場合の債権者との和解契約は、和解調書と呼ばれる、債務名義化された書類となりますので、支払が遅滞した場合には、
給与の差押がすぐに可能となってしまいます。
それに対し、司法書士や弁護士が行う任意整理手続きは和解契約所を債務名義化しないので、支払が遅滞してもすぐに給与の差押の心配をする
必要はありません。




















過払いについて

■過払いについて

任意整理手続き
誰が行えるのか
過払い金返還手続き@
過払い金返還手続きA
グレーゾーン金利・灰色金利
クレジット会社などは・・・
改正された点

特定調停手続きとの違い
任意整理による和解契約
遅延損害金のカット
過払い金の回収も可能
面談による方針決定
定期的な収入がある
確定した債務額を3年を目安に
委任契約の締結
各債権者への受任通知発送
自己破産や特定調整

取引履歴開示
取引履歴開示の個別事情


■取引履歴による債務額確定

残債務元本の確定
開示される取引履歴


■返済開始

和解成立後の返済方法
事務所で返済管理を行う場合
依頼者の方が返済を行う場合

返済終了



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