過払いの相談
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司法書士又は弁護士が行う任意整理手続きにおける残債務元本の確定では、司法書士会の「債務整理手続きにおける統一基準」(下記参照)に基づき、全てのの取引履歴を利息制限法の利率で、引き直し計算を行います。
 その際、残債務元本の確定額は最終取引日を基準とし、それ以後の遅延利息は付さない扱いを徹底します。
























過払いについて

■過払いについて

任意整理手続き
誰が行えるのか
過払い金返還手続き@
過払い金返還手続きA
グレーゾーン金利・灰色金利
クレジット会社などは・・・
改正された点

特定調停手続きとの違い
任意整理による和解契約
遅延損害金のカット
過払い金の回収も可能
面談による方針決定
定期的な収入がある
確定した債務額を3年を目安に
委任契約の締結
各債権者への受任通知発送
自己破産や特定調整

取引履歴開示
取引履歴開示の個別事情


■取引履歴による債務額確定

残債務元本の確定
開示される取引履歴


■返済開始

和解成立後の返済方法
事務所で返済管理を行う場合
依頼者の方が返済を行う場合

返済終了



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