一般的に取引履歴開示請求を行う場合は、履歴開示請求の態様として下記4点が挙げられます。
@過払い金発生までは期待できず債務圧縮を目的
とする場合。
A取引が長期に渡り、過払い金発生が期待できる
場合。
B取引がすでに終了しており、過払い金返還を
目的とする場合。
上記により、取引履歴開示における業者の対応も異なります。
@の場合には、問題なく早々に開示される場合
が通常です。
Aの場合には、業者により開示態様が非常に遅い場合や小出しにしてくる場合がありますが、保存されている取引履歴に関しては開示請求に応じる業者がほとんどです。
Bの場合には、大手消費者金融やクレジット会社は時間がかかる場合も多くありますが、保存している取引履歴に関しては開示請求に応じてきます。
一部の中小規模の消費者金融は開示義務自体否定するケースや取引履歴消去を理由などにして開示に応じない場合もあります。
■過払いについて
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任意整理手続き
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誰が行えるのか
▽
過払い金返還手続き@
▽
過払い金返還手続きA
▽
グレーゾーン金利・灰色金利
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クレジット会社などは・・・
└
改正された点
▽
特定調停手続きとの違い
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任意整理による和解契約
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遅延損害金のカット
└
過払い金の回収も可能
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面談による方針決定
├
定期的な収入がある
└
確定した債務額を3年を目安に
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委任契約の締結
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各債権者への受任通知発送
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自己破産や特定調整
▽
取引履歴開示
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取引履歴開示の個別事情
■取引履歴による債務額確定
▽
残債務元本の確定
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開示される取引履歴
■返済開始
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和解成立後の返済方法
├
事務所で返済管理を行う場合
└
依頼者の方が返済を行う場合
▽
返済終了
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