過払いの相談
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お問い合わせ


委任契約締結後、依頼を受けた弁護士又、司法書士は各債権者へ受任通知を発送し取立を規制します。

受任通知とは弁護士又、司法書士が依頼者の代理人として債務整理を行うことを債権者に知らせる通知の事です。

この通知の具体的内容は以下のとおりです。
┗@依頼者の代理人として債務整理を進めていくこと
の報告。
┗A依頼者への取立行為をストップしてもらう
依頼的内容。
┗B債務額確定のために取引開始日からの
取引履歴開示の請求。

















過払いについて

■過払いについて

任意整理手続き
誰が行えるのか
過払い金返還手続き@
過払い金返還手続きA
グレーゾーン金利・灰色金利
クレジット会社などは・・・
改正された点

特定調停手続きとの違い
任意整理による和解契約
遅延損害金のカット
過払い金の回収も可能
面談による方針決定
定期的な収入がある
確定した債務額を3年を目安に
委任契約の締結
各債権者への受任通知発送
自己破産や特定調整

取引履歴開示
取引履歴開示の個別事情


■取引履歴による債務額確定

残債務元本の確定
開示される取引履歴


■返済開始

和解成立後の返済方法
事務所で返済管理を行う場合
依頼者の方が返済を行う場合

返済終了



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