過払いの相談
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お問い合わせ


任意整理として方針が決定しましたら、依頼する弁護士又は司法書士と委任契約を締結することになります。

委任契約の内容は概ね次のとおりです。
┗@全てのの債権者との和解交渉全てのを委任する。
┗A手続き費用についての取り決め
(基本報酬・成功報酬・その他実費など)
┗B委任契約の辞任・解任についてなど一般条項。

仮に200万円の債務残高が残る場合には、
200万円÷36回(3年)=毎月55,000円
の返済が必要です。


















過払いについて

■過払いについて

任意整理手続き
誰が行えるのか
過払い金返還手続き@
過払い金返還手続きA
グレーゾーン金利・灰色金利
クレジット会社などは・・・
改正された点

特定調停手続きとの違い
任意整理による和解契約
遅延損害金のカット
過払い金の回収も可能
面談による方針決定
定期的な収入がある
確定した債務額を3年を目安に
委任契約の締結
各債権者への受任通知発送
自己破産や特定調整

取引履歴開示
取引履歴開示の個別事情


■取引履歴による債務額確定

残債務元本の確定
開示される取引履歴


■返済開始

和解成立後の返済方法
事務所で返済管理を行う場合
依頼者の方が返済を行う場合

返済終了



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