過払いの相談
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確定した債務額を3年を目安に分割返済により返済出来る原資を毎月準備出来ます。

定期的な収入があったとしても、任意整理手続きにより確定する債務総額を、3年を目安に分割返済が出来る生活の余剰がなければ任意整理手続きを行うことは出来ません。

仮に200万円の債務残高が残る場合には、
200万円÷36回(3年)=毎月55,000円
の返済が必要です。

債権者によっては、5年までの分割返済に応じてくれる場合もありますが、今後5年間もの長期に渡り支払を続けることが可能かどうか、よく検討する必要があるでしょう。
















過払いについて

■過払いについて

任意整理手続き
誰が行えるのか
過払い金返還手続き@
過払い金返還手続きA
グレーゾーン金利・灰色金利
クレジット会社などは・・・
改正された点

特定調停手続きとの違い
任意整理による和解契約
遅延損害金のカット
過払い金の回収も可能
面談による方針決定
定期的な収入がある
確定した債務額を3年を目安に
委任契約の締結
各債権者への受任通知発送
自己破産や特定調整

取引履歴開示
取引履歴開示の個別事情


■取引履歴による債務額確定

残債務元本の確定
開示される取引履歴


■返済開始

和解成立後の返済方法
事務所で返済管理を行う場合
依頼者の方が返済を行う場合

返済終了



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