過払いの相談
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お問い合わせ


利息制限法により引き直し計算を行った結果、債務が残らず逆に過払い金が発生している場合、特定調停においては過払い金の回収までは行って
くれません。過払い金の返還を求めていくには、その債権者に関しては特定調停の申立を取り下げて(または「債権なし」の調停を成立させて)
別途、過払い金の返還手続きを行う必要があります。
任意整理の場合には、過払い金の回収も同時に行い、他の債務の返済に充てることが可能となります。






















過払いについて

■過払いについて

任意整理手続き
誰が行えるのか
過払い金返還手続き@
過払い金返還手続きA
グレーゾーン金利・灰色金利
クレジット会社などは・・・
改正された点

特定調停手続きとの違い
任意整理による和解契約
遅延損害金のカット
過払い金の回収も可能
面談による方針決定
定期的な収入がある
確定した債務額を3年を目安に
委任契約の締結
各債権者への受任通知発送
自己破産や特定調整

取引履歴開示
取引履歴開示の個別事情


■取引履歴による債務額確定

残債務元本の確定
開示される取引履歴


■返済開始

和解成立後の返済方法
事務所で返済管理を行う場合
依頼者の方が返済を行う場合

返済終了



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