過払いの相談
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最終取引日からの遅延損害金のカット
┗特定調停手続きにおいては、調停成立までの遅延損害金は付される扱いとなっています。 
遅延損害金は通常の消費者金融からの借入であれば26.28%にもなりますので、調停成立まで期間がかかれば、それだけ遅延損害金の負担も大きくなります。 調停成立までの期間は裁判所の込み具合にもよりますが、
通常申立から約2ヶ月前後の期間がかかります。
仮に200万円の債務が残っている場合、2ヶ月の遅延損害金は、
200万円×0.2628(利率)÷12ヶ月×2ヶ月=87,600円
にもなります。司法書士や弁護士が行う任意整理手続きは、最終取引日からの利息は一律カットの交渉を行い、特別の事情がない限りその内容で和解を成立されることが出来ます。

















過払いについて

■過払いについて

任意整理手続き
誰が行えるのか
過払い金返還手続き@
過払い金返還手続きA
グレーゾーン金利・灰色金利
クレジット会社などは・・・
改正された点

特定調停手続きとの違い
任意整理による和解契約
遅延損害金のカット
過払い金の回収も可能
面談による方針決定
定期的な収入がある
確定した債務額を3年を目安に
委任契約の締結
各債権者への受任通知発送
自己破産や特定調整

取引履歴開示
取引履歴開示の個別事情


■取引履歴による債務額確定

残債務元本の確定
開示される取引履歴


■返済開始

和解成立後の返済方法
事務所で返済管理を行う場合
依頼者の方が返済を行う場合

返済終了



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