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最終取引日からの遅延損害金のカット ┗特定調停手続きにおいては、調停成立までの遅延損害金は付される扱いとなっています。 遅延損害金は通常の消費者金融からの借入であれば26.28%にもなりますので、調停成立まで期間がかかれば、それだけ遅延損害金の負担も大きくなります。 調停成立までの期間は裁判所の込み具合にもよりますが、 通常申立から約2ヶ月前後の期間がかかります。 仮に200万円の債務が残っている場合、2ヶ月の遅延損害金は、 200万円×0.2628(利率)÷12ヶ月×2ヶ月=87,600円 にもなります。司法書士や弁護士が行う任意整理手続きは、最終取引日からの利息は一律カットの交渉を行い、特別の事情がない限りその内容で和解を成立されることが出来ます。
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