過払いの相談
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任意整理手続きとは、支払不能の状態に、至っていない債務を弁護士や司法書士が債権者と任意で交渉を行い、支払方法について合意をする手続きです。

任意整理手続きを行うことができる状態とは、利息制限法により引き直し計算し確定した債務総額を将来利息をゼロにした上で、約3年で完済できる返済をしていけるか否かが一応の基準になります。
























過払いについて

■過払いについて

任意整理手続き
誰が行えるのか
過払い金返還手続き@
過払い金返還手続きA
グレーゾーン金利・灰色金利
クレジット会社などは・・・
改正された点

特定調停手続きとの違い
任意整理による和解契約
遅延損害金のカット
過払い金の回収も可能
面談による方針決定
定期的な収入がある
確定した債務額を3年を目安に
委任契約の締結
各債権者への受任通知発送
自己破産や特定調整

取引履歴開示
取引履歴開示の個別事情


■取引履歴による債務額確定

残債務元本の確定
開示される取引履歴


■返済開始

和解成立後の返済方法
事務所で返済管理を行う場合
依頼者の方が返済を行う場合

返済終了



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